借地権の土地明け渡し・更地返還のパターン

借地権の土地明け渡し・更地返還の条件

明け渡し・立退きには正当事由が必要

参考:センチュリー21マーキュリー

  1. 地主が土地の使用を必要とするとき
  2. 借地に関する従前の経過
  3. 権利金・更新料の授受・借地した時から現在までの期間・地代などの正当性等
  4. 土地の利用状況
  5. 借地上の建物の存否・建物の使用用途(居住用・事業用)建築基準法等の違反の有無等
  6. 地主が土地の明渡し条件として、立退き料の支払いを申し出ている

借地権の土地明け渡し・更地返還の経験談

1年を超えない範囲

賃借人が、借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、賃借人の要求により、賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明け渡しについて相当の期限を許与することができる。

借地権のない建物が競売

あまり参考にならなかったと思いますが5年ほど前に扇橋交差点付近で、建物収去土地明渡の確定判決が出ている借地権のない建物が競売に出されましたが、建物は取り壊されず、綺麗になっていますね。おそらく買受け後に、底地人さんと借地権設定契約を結んだのだと思っています。

借地権の最高裁判例

対抗力ある借地権者は不法占拠者に対して直接に建物の収去・土地明渡しを請求できる(最判/S30/4/5)。

借地権設定者が土地の明渡しの条件として

「 借地に関する従前の経過 及び 土地の利用状況 」並びに「 借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合における