借地権の土地明け渡し・更地返還の経験談
立ち退きの補填
ここのマーケットも「営団用地にあり」とあるように土地についての権利(所有権、借地権等)がない、税金の申告をまともにやっていることが少ないので営業補償をしようにも収支を正確に立証できるものがない等から補償金の算定自体ができない、しても大したものにならないということで立退は難航する。
明渡しにつき相当の期限を許与できる
借地権の存続期間満了によって土地を明け渡すべきとき、 期間満了をその一年前までに知らなかったときは、 建物賃借人の請求により、裁判所は一年を超えない範囲で明渡しにつき相当の期限を許与できる。(定期借地等、建物買取請求権を認めない場合に実益)
立ち退きに応じないと、売却出来ない
土地の借手に、借地権と言うのが付き、借主が、立ち退きに応じないと、売却出来ない。其処から、相続税支払えず、自殺や無理心中、餓死が全国各地で、随分前から、相次いでるのに、事を知らないで「教育無償化」ありきで、どんどん拡散される事が、恐ろしいのです。