対抗力ある借地権者は不法占拠者に対して直接に建物の収去・土地明渡しを請求できる(最判/S30/4/5)。
賃借人が、借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、賃借人の要求により、賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明け渡しについて相当の期限を許与することができる。
281205_1023 #N母訴訟 裁判官、「次回は、13階の民事4部にお越しください」。平成28年(ワ)第32903号 建物収去土地明け渡し等事件。被告の方は、いいようにあしらわれている気がするな。借地権を原告に買い取ってもらったらどうか。立退料を請求したらどうか。
今日は”おうちダイレクト”からの借地権買収で所有権になった物件の明渡し。明日は”おうちダイレクト”からの土地建物買収で購入した物件の即転売の引渡し。