借地権の返還請求

借地権の土地明け渡し・更地返還の経験談

債務者が無資力な時

視点(41)建物に対する強制競売で、借地権の存在を前提に売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時に借地権が存在しなかった場合、そのため建物買受けの目的を達することができず、債務者が無資力な時、契約解除、売却代金の返還請求ができる。

債務者が無資力な時

法視点(41)建物に対する強制競売で、借地権の存在を前提に売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時に借地権が存在しなかった場合、そのため建物買受けの目的を達することができず、債務者が無資力な時、契約解除、売却代金の返還請求ができる。

明渡しにつき相当の期限を許与できる

借地権の存続期間満了によって土地を明け渡すべきとき、 期間満了をその一年前までに知らなかったときは、 建物賃借人の請求により、裁判所は一年を超えない範囲で明渡しにつき相当の期限を許与できる。(定期借地等、建物買取請求権を認めない場合に実益)

不当利得返還請求

もし仮に買取請求権排除特約のある一般定期借地権じゃなく、一般借地権(多分そう)だったら、地主に対して少なくとも取り壊しの実費くらいは不当利得返還請求できないだろうか?・・・でも「買い取ろうにもおたくが勝手に壊したんでしょ?」って言われたら逆にコッチが不利になる?あれ?

借地契約終了時に全額返還請求可能

減損の兆候が出ててかなり厳しい判定になるCGUの借地権が譲渡可能かどうか確認して可能なら見積もり期間最終年度に簿価で譲渡してCIF見る形にしようと思って自治体との契約書見たら借地契約終了時に全額返還請求可能でかつ当社が質権まで設定しててこれ借地権じゃねえ...って絶句した午前中。

宅建業法の適用外

★地代の1か月分は、僅かな額なので、借地権譲渡の対価や保証金返還請求権に対して報酬額を当事者同士で取り決めるケースも見られますが、これは宅建業法の適用外です。但し弁護士法等の注意が必要です。